第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、防衛秘密の保護に関する訓令(平成14年防衛庁訓令第54号。以下「訓令」という。)第52条の規定に基づき、技術研究本部(以下「本部」という。)における防衛秘密の保護のため必要な細部事項を定めることを目的とする。
(防衛秘密管理者補)
第2条 防衛秘密管理者補(訓令第3条第5号に規定する防衛秘密管理者補をいう。以下「管理者補」という。)は、内部部局にあっては課長、計画官、研究開発評価官及び副技術開発官、研究所にあっては課長、部長(管理部長を除く。)、海上試験室長及び支所長、先進技術推進センター(以下「センター」という。)にあっては企画業務室長、研究管理官、試験場にあっては試験場長並びに技術研究本部長(以下「本部長」という。)が別に指定する者とする。
(保全責任者等)
第3条 管理者補は、保全責任者(訓令第4条第1項に規定する保全責任者をいう。以下同じ。)を、2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)の職務の級2級及びこれに対応する各俸給表の職務の級をいう。以下同じ。)以上の事務官等又は幹部自衛官であって、管理者補の直近下位にある者の中から指定するものとする。ただし、該当者がないときは、管理者補自らがこれに当るものとする。
2 管理者補が代行保全責任者(訓令第4条第4項に規定する臨時に保全責任者の職務を代行する職員をいう。以下同じ。)を指定するときは、前項の規定を準用する。
3 管理者補は、必要と認めるときは、当該管理者補の部下職員の中から個人、係、室又は班単位で防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員(保全責任者、代行保全責任者及び保全責任者の補助者を除く。)を指定することができる。
(職員の範囲の制限)
第4条 管理者補は、前条の職員を指定するときは、防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員としてふさわしい者を充てるものとし、その範囲は、必要最小限にとどめなければならない。
(防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員の指定又は解除の手続)
第5条 管理者補は、防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員を指定し、又は解除するときは、文書によって行うものとする。ただし、人事異動により当該管理者補の下を離れたとき又は管理者補となったときは、解除したものとみなす。
2 管理者補は、前項の規定に基づき指定し、又は解除したときは、その結果を総務課長等(内部部局及び研究所にあっては総務課長、センターにあっては企画業務室長、試験場にあっては試験場長をいう。以下同じ。)に通知するものとする。ただし、当該管理者補が総務課長等である場合は当該通知を要しない。
3 総務課長等(総務部総務課長を除く。)は、前項に規定する通知を受けたとき又は総務課等(研究所の総務課、センターにあっては企画業務室及び試験場をいう。)において第1項の規定に基づき指定し、若しくは解除したときは、直ちにその結果を総務部総務課長に通知しなければならない。
4 第1項ただし書に該当するものがある場合には、内部部局にあっては第2項、研究所、センター及び試験場にあっては前項の規定を準用する。
5 総務課長等は、第2項の通知を受けたとき又は第1項ただし書に該当するものがあるときには、別記様式第1号による防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員整理簿に記載、整理し、常に防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員の状況を把握するように努めなければならない。
第2章 防衛秘密の指定等
(防衛秘密の指定等の上申等)
第6条 管理者補は、その所掌する事務に関し、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第96条の2第1項に該当する事項があると認めるとき又は防衛秘密として指定された事項が同項に規定する要件を欠くに至ったときは、別記様式第2号により順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に申請しなければならない。
2 総務部総務課長は、訓令第5条及び第6条の規定による防衛庁長官(以下「長官」という。)への上申の業務を行うものとする。
(通知)
第7条 総務部総務課長は、訓令第8条による通知を受けた場合には、速やかに、当該防衛秘密に係る管理者補に通報するものとする。
(通報)
第8条 総務部総務課長は、訓令第10条による通報を受けた場合には、速やかに、当該防衛秘密に係る管理者補に通報するものとする。
2 前項の通報を受けた管理者補は、当該防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員にその旨を周知させなければならない。
3 管理者補は、第1項の通報が自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第113条の12第1項による場合は、訓令第7条第4項の措置を講ずるとともに、直ちに周知すべき相手方すべてに周知しなければならない。
第3章 防衛秘密の指定後の措置
(記録)
第9条 総務部総務課長は、訓令第10条による通報を受けた場合は、速やかに、訓令第11条第1項に定める防衛秘密管理簿に記録しなければならない。
(防衛秘密の表示)
第10条 訓令第12条により防衛秘密の表示をする場合において、訓令第7条第1項ただし書の規定による場合は、次の各号の一によるものとする。
(1) 巻物状の文書及び図画は、その両端(上部及び下部)に表示するとともにその保管容器に表示する。ただし、図画のうち表面に表示することが困難又は適当でないものは、裏面に表示する。
(2) レコード、フィルム、テープ、カード等で表示が困難なものについては、順序を経て本部長の承認を得、その他の方法により表示する。
(登録番号等の表示等)
第11条 総務部総務課長は、訓令第10条の規定による通報を受けた場合は、速やかに別記様式第3号による防衛秘密登録簿に登録番号等所要の内容を登録しなければならない。
2 登録番号の表示の方法は、訓令第13条第2項に定める別記第4号様式によるほか、別記様式第4号の記載例によるものとする。
3 管理者補は、第7条の通報を受けたときは、別記様式第5号により登録番号等を防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員に周知させなければならない。
(周知)
第12条 管理者補は、防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員に防衛秘密に係る事項を周知させるときは、当該事項が探知、収集又は破壊されないよう、十分に注意し、確実に行わなければならない。
第4章 防衛秘密の保護
(防ちょう)
第13条 管理者補は、防衛秘密又は防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件が、探知、収集又は破壊されないよう防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員の指導に努めなければならない。
(保全教育)
第14条 総務部長は、保全教育が計画的、かつ、系統的に行われるよう保全研修その他の保全教育に必要な計画(次項において「保全教育計画」という。)を作成し、総務課長等に通知するものとする。
2 総務課長等は、保全教育計画に基づき、職員に対し保全教育を実施しなければならない。
(立入禁止)
第15条 訓令第18条の規定による立入りの禁止は、管理者補が行うものとする。
2 管理者補は、前項の規定に基づき立入りを禁止したときは、訓令第19条に定める掲示等の措置をとるとともに、速やかに、順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に報告しなければならない。この場合において、立入りを禁止した場所を他の者が管理しているときは、その者にその旨を通知するものとする。
(立入りの許可)
第16条 訓令第20条の規定に基づく立入りの許可に必要な事項は、管理者補が定め、順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に報告しなければならない。この場合において、管理者補が当該施設を管理していないときは、当該施設を管理する者と協議のうえ定めるものとする。
(事故発生時等の措置)
第17条 管理者補は、防衛秘密若しくは防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件が紛失し、漏えいし、若しくは破壊されたとき又はそれらの疑い若しくはおそれがあるときは、直ちに防護上必要な措置を講ずるとともに、その事実を順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に報告した後に、その事実について詳細な調査を行わなければな らない。
2 管理者補は、前項の調査の結果に基づき、速やかに、次の各号に掲げる事実を記載した報告書を作成し、順序を経て総務部長(総務部総務課長気付)に送付しなければならない。
(1) 事故発生(その疑い又はそのおそれのあるときも含む。以下同じ。)の日時
(2) 事故発生の場所
(3) 事故発生に関係のある職員の所属、官職及び氏名
(4) 対象となった防衛秘密の名称、登録番号、一連番号、数量等
(5) 事故発生の原因及び経過
(6) 事故発生の及ぼす影響
(7) 事故発生に際して関係者のとった防護上の措置
(8) その他必要な事項
3 前項の送付を受けた総務部長は、当該報告書を検討し、対策及び所見を付して本部長に提出するものとする。
第5章 防衛秘密の取扱い
第1節 作成
(作成)
第18条 管理者補は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件を作成(複製を含む。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ別記様式第6号により順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に申請して承認を受けなければならない。
2 総務部総務課長は、本部長の承認後、当該防衛秘密に係る文書、図画又は物件の登録年月日、指定番号、登録番号、一連番号、つづり枚数、件名等を防衛秘密登録簿に登録しなければならない。
3 総務部総務課長は、前項の規定により登録した登録番号等を関係する管理者補に通知するものとする。
4 管理者補は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件について、保存期間又は廃棄の期限等を変更する必要があると認めるときは、第1項の規定を準用する。
5 管理者補は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件を作成したときは、別記様式第7号により順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に報告しなければならない。
第2節 運搬、交付及び伝達
(交付及び伝達)
第19条 管理者補は、防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件を交付(貸出しを除く。以下同じ。)し、又は防衛秘密を伝達するときは、前条の規定により、あらかじめ承認を得た場合を除き、別記様式第8号により頂序を経て本部長(総務部総務課長気付)の承認を得なければならない。
2 訓令第25条第2項の規定による事項の特定は、別記様式第9号によるものとする。
3 管理者補は、交付した防衛秘密に係る文書、図画又は物件の返却の時期を変更したときは、その旨を当該交付を受けた者に対し、別記様式第10号により通報しなければならない。
(貸出し)
第20条 管理者補は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件を貸し出すときは、当該管理者補の上級者及び当該防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員以外の者に行ってはならない。
2 前項の貸出しは、原則として当日限りとする。ただし、特に必要があると認めるときは、訓令第34条第1項に規定する保管容器又は第26条により本部長の許可を得た保管容器に保管できる場合に限り、別記様式第8号により順序を経て本部長(総務部総務課長気付)の承認を得て必要と認める期間貸し出すことができる。
3 管理者補は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件の貸出しを承認するときは、保管及び取扱いについて注意するとともに、他の者への転貸又は承認した者以外への供覧若しくは閲覧を行わないよう注意を促すものとする。
4 保全責任者は、その保管に係る防衛秘密に係る文書、図画又は物件の貸出しを行うときは、別記様式第11号の防衛秘密貸出簿に所要の事項を記載して、貸出しを受ける者の認印を徴するものとする。
5 防衛秘密に係る文書、図画又は物件の貸出しを受けた者は、管理者補の指定した場所から持ち出してはならない。
6 管理者補は、第2項の規定により貸し出した防衛秘密に係る文書、図画又は物件の返却の時期を変更したときは、その旨を当該防衛秘密に係る文書、図画又は物件の貸出しを受けた者に対し、別記様式第10号により通報しなければならない。
7 保全責任者は、貸出しを行った防衛秘密に係る文書、図画又は物件の返却を受けたときは、直ちに、その異状の有無を確かめたうえ、防衛秘密貸出簿に所要の事項を記録し、返納者とともに認印を押すものとする。
(運搬の方法)
第21条 防衛秘密に係る文書、図画又は物件を運搬するときは、管理者補は自ら、又は指定する2級以上の事務官等若しくは幹部自衛官である職員が携行しなければならない。
2 前項の規定による運搬ができないとき又は運搬することが適当でないときは、別記様式第12号により順序を経て本部長(総務部総務課長気付)の承認を得た場合に限り、防衛庁以外の輸送機関に委託して運搬することができる。この場合においては、管理者補の指定する職員に同乗監視又は他の適切な方法により監視を行わせるものとする。
(交付の方法)
第22条 保全責任者は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件を交付するときは、別記様式第13号の防衛秘密に係る文書等受領証を同封し、名あて人若しくはその指定した職員の受領の認印を徴しなければならない。ただし、別記様式第14号の防衛秘密保管送達簿に受領の印を徴することができる場合はこの限りでない。
2 防衛秘密に係る文書、図画又は物件は、郵送により交付してはならない。ただし、管理者補が、防衛秘密の保全上支障がないと認めたときは、これを郵便法(昭和22年法律第165号)第58条第1項に規定する書留により同法第21条第1項各号に規定する第1種郵便物として郵送することができる。
(交付の報告)
第23条 管理者補は、第19条第1項の規定により本部長の承認を受けたその管理に係る防衛秘密に係る文書、図画又は物件を交付したときは、当該防衛秘密に係る文書、図画又は物件の名称、登録番号、一連番号、数量、交付先、交付年月日、交付理由を順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に報告しなければならない。
(伝達の方法)
第24条 管理者補は、訓令第31条第7項の規定により防衛秘密を伝達する必要があるときは、その相手方の官職、氏名、内容、必要理由、日時、場所、その方法等を明示し、順序を経て本部長(総務部総務課長気付)の承認を得なければならない。
2 防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員は、文書、図画又は物件以外の方法で防衛秘密を伝達するときは、その相手方が防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員であることを確認し、あらかじめ、伝達内容が他から探知又は収集されない方法及び場所を選定し、その始めと終りに防衛秘密であることを明示するとともに、筆記等を禁止させなければならない。
3 管理者補は、防衛秘密を伝達したときは、前項で承認を受けた項目について順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に報告しなければならない。
第3節 保管等
(接受及び保管)
第25条 本部における防衛秘密に係る文書、図画又は物件の接受は、総務部総務課情報保全室保全専門官が行う。
2 総務部総務課長は、前項により接受した防衛秘密に係る文書、図画又は物件について所掌する管理者補に対し防衛秘密保管送達簿により交付するものとする。
3 管理者補は、作成し、若しくは交付を受け保管している防衛秘密に係る文書、図画又は物件のうち、常時自ら保管することが必ずしも必要でないと判断したものについては、総務課長等にその保管を依頼することができる。
(保管容器等)
第26条 保全責任者は、防衛秘密に係る文書及び図画を訓令第34条第1項に規定する保管容器に保管することができないときは、防衛秘密の保全に支障を及ぼさないよう保管の方法、代替保管容器等を明示し順序を経て本部長の許可を得なければならない。
2 防衛秘密に係る物件の保管は、訓令第36条によるほか、前項の規定を準用するものとする。
3 管理者補は、保管容器及び保管庫で文字盤鍵のかかるものについては、年1回以上文字盤鍵の組み合わせを変更しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、直ちに変更しなければならない。
(1) 新たに保管容器及び保管庫を使用するとき。
(2) 保全責任者、保全責任者の代行者及び保全責任者の補助者のいずれかがその職務を離れたとき。
(3) 文字盤鍵の組み合わせ番号が前号に掲げる者又は当該管理者補以外に漏えいしたとき、又はその疑いのあるとき。
4 管理者補は、保管容器及び保管庫の鍵の保管方法を定めておくものとする。
(登載)
第27条 訓令第37条の防衛秘密管理者の定める簿冊は、防衛秘密保管送達簿とする。
第4節 定期検査等
(保管状況の点検)
第28条 保全責任者は、その保管に係る防衛秘密に係る文書、図画又は物件についての保管の状況について毎月末点検を実施し、別記様式第15号により管理者補の確認を受けなければならない。
(保管状況報告)
第29条 管理者補は、毎年6月末及び12月末現在の防衛秘密に係る文書、図画又は物件について保管状況を検査し、その結果を翌月20日までに順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に報告しなければならない。
2 前項の報告は、別記様式第16号の防衛秘密保管状況報告書により行うとともに、別記様式第17号の保管内訳表を添付しなければならない。
(定期検査及び臨時検査)
第30条 訓令第38条第1項に規定する定期検査は、毎年6月末及び12月末までのそれぞれの2箇月程度の間に行わなければならない。
2 前項の検査は、防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員の中から本部長が指定した職員が行うものとする。その検査の結果は、別記様式第18号の防衛秘密定期検査報告書により順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に報告しなければならない。
3 訓令第38条第2項に規定する臨時検査は、前項に準ずるものとする。
(引継時の検査)
第31条 管理者補は、保全責任者が交代したときは、新旧保全責任者の引継ぎを確実に行わせ、その状況を検査しなければならない。
2 前項の引継検査を証するため、別記様式第19号の引継証明書を作成し、責任の所在を明らかにしておくものとする。
第5節 廃棄等
(廃棄)
第32条 保全責任者は、その保管に係る防衛秘密に係る文書、図画又は物件で訓令第42条第1項の規定により廃棄する必要があるときは、廃棄するものの件名、発簡番号、一連番号、数量等を明示した廃棄申請書(別記様式第20号)により管理者補の承認を得なければならない。
2 管理者補は、前項の承認をしたときは、所属職員の中から立会者を指定し、保全責任者に訓令第42条第2項に規定する方法により廃棄させなければならない。
3 管理者補は、防衛庁以外の者に交付している防衛秘密に係る文書、図画又は物件を廃棄する必要が認められるときは、返却を受けた後、前項の規定を準用して廃棄しなければならない。
4 保全責任者は、防衛秘密に係る文書、図画又は物件を廃棄したときは、保管送達簿に廃棄の理由又は根拠を明記して、廃棄を行った者及び立会者が記名、押印し、管理者補の確認印を得なければならない。
5 保全責任者は、廃棄を行ったときは、速やかに、別記様式第21号により順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に報告しなければならない。
(緊急廃棄)
第33条 保全責任者は、訓令第42条第3項の規定により廃棄を行ったときは、直ちに、廃棄した防衛秘密に係る文書、図画又は物件の名称、登録番号、数量、方法、理由、年月日、その他廃棄時に執った探知、収集に対する保全措置等を管理者補に報告しなければならない。
2 管理者補は、前項の報告を受けたときは、直ちに、その旨を別記様式第21号を準用し本部長(総務部総務課長気付)に報告しなければならない。
3 訓令第42条第4項に規定する事務は総務部総務課長が行うものとする。
第6章 契約業者における防衛秘密の取扱いの業務
(契約業者の適合性の審査)
第34条 内閣府所管契約事務取扱細則(平成13年内閣府訓令第38号)第2条に規定する契約担当官等(以下「契約担当官等」という。)は、法第96条の2第3項に規定する防衛庁との契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造若しくは役務の提供を業とする者(以下「契約業者」という。)としての適格性の審査を受けるための申請があった場合は、申請の内容について、必要に応じ契約業者からの聞き取り、実地調査等により内容を確認し、訓令別記第6号様式による基準に適合しているか否かを審査の上、申請の内容及び審査結果(以下「予備審査結果」という。)を、順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に進達するものとする。
2 総務部総務課長は、前項の規定により進達された申請内容及び予備審査結果について、訓令別記第6号様式による基準に適合しているか否かについて、総務部会計課長と協議の上、本部長の審査を受けるものとする。
3 総務部総務課長は、前項の本部長による審査結果(以下「最終審査結果」という。)を契約担当官等に通報し、契約担当官等はこれを契約業者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第35条 前条の規定は、前条の規定により審査を受けた契約業者から契約担当官等に対し、申請内容の全部又は一部を変更する申請があった場合に準用する。
(長官承認手続)
第36条 管理者補は、契約業者に防衛秘密の取扱いの業務を行わせる必要があると認める場合には、その者に防衛秘密の取扱いの業務を行わせるよう順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に申請するものとする。
2 総務部総務課長は、前項の申請について、訓令第46条第1項に定める本部長から長官への進達の手続を行うものとする。
3 総務部総務課長は、前項の申請が長官より承認された場合には、速やかに第1項の申請を行った管理者補及び当該防衛秘密の取扱いの業務に係る契約を担当する契約担当官等に通報するものとする。
(調達要求及び契約)
第37条 前条第3項の通報を受けた管理者補は、仕様書等の資料において契約業者に防衛秘密の取扱いを行わせるものであることを明記し、当該通報の写しを添えて、契約担当官等に調達要求を行うものとする。
2 前項の調達要求を受けた契約担当官等は、訓令第45条第1項の審査を受け適合性の確認された者(本部長以外の防衛秘密管理者により確認された者を含む。)の中から契約業者を選定しなければならない。
3 前項の契約を行うときは、当該契約において、第38条に定める特約条項を付さなければならない。
4 契約担当官等は、前項の契約を行ったときは、速やかに調達要求を行った管理者補に通報するとともに、順序を経て本部長(総務部総務課長気付)に報告するものとする。
(特約条項)
第38条 訓令第47条第2項に規定する特約条項は、本部長が別に定める契約事務処理要領における特約条項によるものとする。
(下請負)
第39条 契約担当官等は、契約業者から下請負の許可の申請がなされた場合において、当該下請負者が当該契約業者との契約に係る防衛秘密の取扱いの業務を行う必要があると認める場合には、本章の規定に従い、当該下請負者との間で防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する内閣府令(昭和33年総理府令第1号)に基づく無償貸付契約を行うものとする。
2 防衛庁の物品管理に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第9号)第5条に規定する物品管理官、物品管理官代理、分任物品管理官及び分任物品管理官代理は、前項の規定に係る契約に際し、当該下請負者が遵守すべき事項として、第38条に定める特約条項の内容を貸付の条件に含めるものとする。
附 則
この達は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成15年10月30日技術研究本部達第8号)
この達は、平成15年10月30日から施行する。
附 則(平成16年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日技術研究本部達第4号)
この達は、平成18年3月27日から施行する。
ただし、3級を2級に改める規定は平成18年4月1から施行する。
附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。